2026年4月1日から、離婚したあとも父母双方を親権者にする「共同親権」を選べるようになりました。これまでどおり、どちらか一方を親権者にする単独親権も選べます。ここでは、協議離婚での決め方、家庭裁判所が必ず単独親権にする場合、共同親権でも一人で決められること、監護者の定め、離婚届の書き方をまとめます。
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親権は、子どもの世話や教育をし、子どもの財産を管理する親の権利と義務です。改正前の民法では、離婚するとき、父母のどちらか一方を親権者に決めなければなりませんでした。
2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後も父母双方を親権者にするか、一方を親権者にするかを選べるようになりました。
| 共同親権 | 単独親権 | |
|---|---|---|
| 親権者 | 父母双方 | 父か母のどちらか |
| 重要なことの決定 | 原則として父母が共同で行う | 親権者が一人で行う |
| 日常のことの決定 | 一方だけで行える | 親権者が行う |
協議離婚では、父母の話し合いで、父母双方を親権者にするか、どちらか一方にするかを決めます。決めるときは、子どもの利益を最も優先して考えます。
新しい離婚届には、協議離婚で親権者を定めた場合に、「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを、夫と妻がそれぞれ確認してしるしをつける欄があります。相手に押し切られて決めていないか、ここで立ち止まって確かめてください。
話し合いで決める前に、次のようなことも一緒に考えておくと、離婚後に困りにくくなります。
父母の話し合いがまとまらないときや、裁判で離婚するときは、家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や、父と母との関係などを考慮して、子どもの利益の観点から親権者を決めます。その手続では、父母それぞれの意見を聴き、子どもの意思を把握するよう努めることになっています。
親権者が決まらないまま離婚したいときは、家庭裁判所に親権者の指定を求める審判または調停を申し立てていれば、先に離婚届を出せます。
父母双方が親権者の場合、親権は父母が共同して行うのが原則です。ただし、次の場合は一方だけで親権を行えます。
日々の生活の中で生じる行為で、子どもに重大な影響を与えないものです。法務省の資料では、次のような例が挙げられています。
| 日常の行為に当たる例(一方だけで決められる) | 日常の行為に当たらない例(共同で決める) |
|---|---|
| 食事や服装の決定 | 子どもの転居 |
| 短期間の観光目的での旅行 | 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む) |
| 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定 | 心身に重大な影響を与える医療行為の決定 |
| 通常のワクチンの接種 | 財産の管理(預金口座の開設など) |
| 習い事 | |
| 高校生の放課後のアルバイトの許可 |
実際に当たるかどうかは、個別の事情によって判断されます。
話し合いや家庭裁判所の手続を待っていては間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合です。たとえば、DVや虐待からの避難(子どもの転居を含み、被害の直後に限りません)や、子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合がこれに当たります。
共同で決めるべき特定のことについて父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父または母の請求により、一方をその事項の親権行使者に指定できます。指定された親は、そのことについて一人で決められます。
共同親権にした場合でも、一方を監護者と定めることができます。監護者は、日常の行為に限らず、子どもの監護教育や、住む場所・職業の決定を一人でできます。監護者でない親は、監護者による監護を妨げてはいけませんが、妨げない範囲で、親子交流の機会などに子どもの監護をすることができます。
また、離婚するときは、子どもの監護の分担を定めることもできます。
新しい離婚届には、「離婚後の子育ての分担」について取決めをしているかどうかにしるしをつける欄があります。一方がすべて行うと決めた場合も「取決めをしている」にしるしをつけます。
2026年4月からの離婚届では、「未成年の子の氏名」の欄が4つに分かれています。当てはまる欄に、子どものフルネームを書きます。
| 欄 | 書く場合 |
|---|---|
| 父母双方が親権を行う子 | 共同親権にした子 |
| 父(夫)が親権を行う子 | 父の単独親権にした子 |
| 母(妻)が親権を行う子 | 母の単独親権にした子 |
| 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子 | 親権者がまだ決まらず、家庭裁判所に申し立てている子。決まったあとに親権者指定届を出します |
親権者を定めても、子どもの氏や戸籍は変わりません。子どもを親権者の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可を得て入籍届を出します。書き方の全体は離婚届を自分で書く方法にまとめています。
2026年3月31日までに離婚して単独親権になっている場合、改正法の施行によって自動的に共同親権に変わることはありません。
ただし、離婚後の親権者は、子どもの利益のため必要があると認められるときは、子ども自身やその親族の請求により、家庭裁判所が変更できます(一方から他方へ、一方から双方へ、双方から一方へ)。どのような場合に共同親権への変更が認められるかは事情によります。養育費を長期間、合理的な理由なく払っていなかったような場合は認められにくく、虐待やDVのおそれがあるときは認められません。
Q. 共同親権はいつから選べますか?
A. 2026年4月1日からです。協議離婚では、父母の話し合いで、父母双方を親権者にするか、どちらか一方にするかを決めます。
Q. 家庭裁判所が必ず単独親権にするのは、どんなときですか?
A. 虐待のおそれがあるとき、DVのおそれその他の事情で父母が共同して親権を行うことが困難なときです。そのほか、共同親権にすると子の利益を害するときも、単独親権と定められます。
Q. 共同親権だと、何でも2人で決めなければいけませんか?
A. いいえ。監護教育に関する日常の行為や、子の利益のため急迫の事情があるときは、一方だけで親権を行えます。
Q. 監護者とは何ですか?
A. 共同親権でも、一方を監護者と定めると、その人が日常の行為に限らず、子の監護教育や居所・職業の決定を単独でできます。
Q. 改正前に離婚して単独親権です。自動で共同親権になりますか?
A. なりません。ただし、家庭裁判所が、子や親族の申立てにより、子の利益のため必要と認めれば、共同親権に変更することがあります。
Q. 親権者が決まらないまま離婚できますか?
A. 家庭裁判所に親権者の指定を求める審判または調停を申し立てていれば、離婚届を出せます。決まったあとに親権者指定届を出します。
あわせて読む
参考:法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました ~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~」(2026年1月改訂)、各市区町村の離婚届の案内(令和8年4月1日からの様式変更)。