離婚協議書は、協議離婚で決めた親権・養育費・親子交流・財産分与・慰謝料などを、書面に残しておくものです。決まった形式はなく、夫婦2人で作れば費用は0円。口約束のままだと、あとで「言った・言わない」になります。ここでは、決めておく項目、そのまま使える文例、2026年4月の改正で変わったことをまとめます。
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離婚協議書は、夫婦が話し合って決めた離婚の条件を書いた契約書です。法律で決まった書式はなく、夫婦2人が内容に合意し、署名すれば、合意したことの証拠になります。
同じものを2通作り、夫と妻が1通ずつ持ちます。作るのは、離婚届を出す前が基本です。届け出たあとは、相手が話し合いに応じなくなることがあります。
離婚届の用紙には、子育ての分担・親子交流・養育費について「取決めをしているか」のしるしをつける欄しかありません。何を決めたかは、協議書に残すことになります。
| 項目 | 決めること |
|---|---|
| 離婚の合意 | 離婚すること、離婚届を誰がいつまでに出すか |
| 親権 | 父母双方か一方か。共同親権なら監護者を定めるか |
| 子育ての分担 | 平日と休日の分担、教育や医療の決め方など |
| 養育費 | 月額、いつからいつまで、支払日と振込先、進学や病気のときの特別な費用 |
| 親子交流 | 頻度、1回の時間、受け渡しの方法、連絡の取り方 |
| 財産分与 | 分ける財産、割合、支払方法と期日。住宅ローンの扱い |
| 慰謝料 | 払うか、金額、支払方法 |
| 年金分割 | 按分割合(上限0.5) |
| 通知 | 住所や勤務先が変わったときに知らせること |
| 清算条項 | 協議書に書いたほかに、請求し合わないこと |
共同親権にする場合は、第2条を「長男の親権者を甲及び乙の双方と定め、その監護者を乙と定める。」のように書きます。年金分割は、協議書だけでは年金事務所の手続きに使えません。公正証書か公証人の認証を受けた書面にするか、2人で年金事務所に行って手続きします。
| 項目 | 変わったこと |
|---|---|
| 親権 | 父母双方を親権者にする共同親権を選べるようになりました |
| 養育費の差押え | 取決めの文書に基づいて、子1人あたり月8万円まで、差押えの手続を申し立てられるようになりました(先取特権) |
| 法定養育費 | 取決めをしないまま離婚した場合でも、子1人あたり月2万円を暫定的に請求できるようになりました |
| 財産分与の期限 | 離婚から5年に延びました(2026年3月31日までの離婚は2年) |
| 年金分割の期限 | 離婚から5年に延びました(2026年3月31日までの離婚は2年) |
| 親子交流 | 家庭裁判所が、子の利益のため特に必要があるとき、祖父母など父母以外の親族との交流を定められるようになりました |
先取特権を使うには、養育費の額や支払時期がわかる文書にしておくことが大切です。協議書には、月額と支払日をはっきり書いてください。
協議書だけでも合意の証拠にはなりますが、慰謝料や財産分与の支払いが止まったとき、協議書だけでは差押えができません。次に当てはまるなら、公正証書(強制執行認諾文言つき)にしておくと安心です。
費用と作り方は離婚の公正証書の費用と作り方にまとめています。
Q. 離婚協議書は自分で作っても有効ですか?
A. 有効です。決まった形式はなく、夫婦2人が内容に合意して署名すれば、合意の証拠になります。同じものを2通作り、1通ずつ持ちます。
Q. 離婚協議書だけで、養育費の差押えはできますか?
A. 2026年4月から、養育費については、父母が取決めのときに作った文書に基づいて、子1人あたり月8万円を上限に差押えの手続を申し立てられるようになりました(先取特権)。それを超える部分や、慰謝料・財産分与の強制執行には、公正証書(強制執行認諾文言つき)や調停調書などが必要です。
Q. 協議書に書いても、効力がない約束はありますか?
A. たとえば「養育費を一切請求しない」という約束は、子ども自身が扶養を求める権利までは消せないため、あとから請求されることがあります。「親権者を変更しない」という約束も、家庭裁判所による親権者の変更を妨げるものではありません。
Q. 清算条項とは何ですか?
A. 「この協議書に定めるほか、互いに債権債務がないことを確認する」という条項です。入れると、書かなかった財産や慰謝料をあとから請求しにくくなるため、漏れがないか確かめてから入れます。
Q. 協議書はいつ作ればいいですか?
A. 離婚届を出す前に作るのが基本です。届け出たあとは、相手が話し合いに応じなくなることがあります。
Q. 財産分与を決め忘れたら、あとから請求できますか?
A. 2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚から5年以内なら家庭裁判所に請求できます。それより前の離婚は2年です。
あわせて読む
参考:法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026年1月改訂)、日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」。