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離婚協議書の作り方|決めておく項目と文例、効力がない約束

離婚協議書は、協議離婚で決めた親権・養育費・親子交流・財産分与・慰謝料などを、書面に残しておくものです。決まった形式はなく、夫婦2人で作れば費用は0円。口約束のままだと、あとで「言った・言わない」になります。ここでは、決めておく項目、そのまま使える文例、2026年4月の改正で変わったことをまとめます。

決めることの一覧は、その場で作れます

チェック項目を選んで答えていくと、離婚届の下書きと、こちらの要望が出てきます。協議書のたたき台に使えます。

こちらの要望を作る →

1. 離婚協議書とは

離婚協議書は、夫婦が話し合って決めた離婚の条件を書いた契約書です。法律で決まった書式はなく、夫婦2人が内容に合意し、署名すれば、合意したことの証拠になります。

同じものを2通作り、夫と妻が1通ずつ持ちます。作るのは、離婚届を出す前が基本です。届け出たあとは、相手が話し合いに応じなくなることがあります。

離婚届の用紙には、子育ての分担・親子交流・養育費について「取決めをしているか」のしるしをつける欄しかありません。何を決めたかは、協議書に残すことになります。

2. 決めておく項目の一覧

項目決めること
離婚の合意離婚すること、離婚届を誰がいつまでに出すか
親権父母双方か一方か。共同親権なら監護者を定めるか
子育ての分担平日と休日の分担、教育や医療の決め方など
養育費月額、いつからいつまで、支払日と振込先、進学や病気のときの特別な費用
親子交流頻度、1回の時間、受け渡しの方法、連絡の取り方
財産分与分ける財産、割合、支払方法と期日。住宅ローンの扱い
慰謝料払うか、金額、支払方法
年金分割按分割合(上限0.5)
通知住所や勤務先が変わったときに知らせること
清算条項協議書に書いたほかに、請求し合わないこと

3. そのまま使える文例

離 婚 協 議 書 夫 山田太郎(以下「甲」という。)と妻 山田花子(以下「乙」という。)は、 協議離婚について、次のとおり合意した。 第1条(離婚の合意)  甲と乙は、協議離婚することに合意し、乙が令和8年○月○日までに  離婚届を○○市役所に提出する。 第2条(親権者)  甲乙間の長男 山田一郎(令和2年4月1日生)の親権者を乙と定める。 第3条(養育費)  甲は乙に対し、長男の養育費として、令和8年○月から長男が満20歳に  達する日の属する月まで、1か月金○万円を、毎月末日限り、乙の指定  する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。 2 長男の進学、病気、けが等により特別な費用が生じたときは、  甲と乙は、その負担について誠実に協議する。 第4条(親子交流)  乙は、甲が長男と月1回程度、親子交流をすることを認める。日時、場所  及び方法は、長男の利益を最も優先して考慮し、甲乙が事前に協議して定める。 第5条(財産分与)  甲は乙に対し、財産分与として金○○万円を、令和8年○月○日限り、  乙の指定する口座に振り込んで支払う。 第6条(年金分割)  甲と乙は、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬等の按分割合を0.5とする  年金分割の請求をすることに合意する。 第7条(通知義務)  甲及び乙は、住所、勤務先又は連絡先を変更したときは、  速やかに相手方に通知する。 第8条(清算条項)  甲と乙は、本協議書に定めるほか、互いに何らの債権債務がないことを  相互に確認する。  以上の合意の証として本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。  令和8年○月○日  (甲)住所          氏名          (乙)住所          氏名        

共同親権にする場合は、第2条を「長男の親権者を甲及び乙の双方と定め、その監護者を乙と定める。」のように書きます。年金分割は、協議書だけでは年金事務所の手続きに使えません。公正証書か公証人の認証を受けた書面にするか、2人で年金事務所に行って手続きします。

4. 書くときの注意

  1. 人と子どもを特定する。氏名に生年月日を添えます
  2. 金額・期日・方法をはっきり書く。「月々払う」ではなく、「1か月金○万円を、毎月末日限り、振り込んで支払う」と書きます
  3. 養育費の終わりを書く。「成人まで」は、18歳か20歳かで揉めます。「満20歳に達する日の属する月まで」のように書きます
  4. 2人とも署名する。自分で署名し、日付を入れます。押印すると、本人が作った証拠としてより確かになります
  5. 同じものを2通作る。ページが複数あるときは、つなぎ目に2人で割印をしておきます

5. 書いても効力がない・揉めやすい約束

清算条項は、漏れがないか確かめてから入れる 清算条項を入れると、協議書に書かなかった財産や慰謝料を、あとから請求しにくくなります。預金、保険、退職金、自動車、住宅ローンなど、分けるものをすべて書き出してから入れてください。

6. 2026年4月から変わったこと

項目変わったこと
親権父母双方を親権者にする共同親権を選べるようになりました
養育費の差押え取決めの文書に基づいて、子1人あたり月8万円まで、差押えの手続を申し立てられるようになりました(先取特権)
法定養育費取決めをしないまま離婚した場合でも、子1人あたり月2万円を暫定的に請求できるようになりました
財産分与の期限離婚から5年に延びました(2026年3月31日までの離婚は2年)
年金分割の期限離婚から5年に延びました(2026年3月31日までの離婚は2年)
親子交流家庭裁判所が、子の利益のため特に必要があるとき、祖父母など父母以外の親族との交流を定められるようになりました

先取特権を使うには、養育費の額や支払時期がわかる文書にしておくことが大切です。協議書には、月額と支払日をはっきり書いてください。

7. 公正証書にしたほうがいい場合

協議書だけでも合意の証拠にはなりますが、慰謝料や財産分与の支払いが止まったとき、協議書だけでは差押えができません。次に当てはまるなら、公正証書(強制執行認諾文言つき)にしておくと安心です。

費用と作り方は離婚の公正証書の費用と作り方にまとめています。

8. よくある質問

Q. 離婚協議書は自分で作っても有効ですか?

A. 有効です。決まった形式はなく、夫婦2人が内容に合意して署名すれば、合意の証拠になります。同じものを2通作り、1通ずつ持ちます。

Q. 離婚協議書だけで、養育費の差押えはできますか?

A. 2026年4月から、養育費については、父母が取決めのときに作った文書に基づいて、子1人あたり月8万円を上限に差押えの手続を申し立てられるようになりました(先取特権)。それを超える部分や、慰謝料・財産分与の強制執行には、公正証書(強制執行認諾文言つき)や調停調書などが必要です。

Q. 協議書に書いても、効力がない約束はありますか?

A. たとえば「養育費を一切請求しない」という約束は、子ども自身が扶養を求める権利までは消せないため、あとから請求されることがあります。「親権者を変更しない」という約束も、家庭裁判所による親権者の変更を妨げるものではありません。

Q. 清算条項とは何ですか?

A. 「この協議書に定めるほか、互いに債権債務がないことを確認する」という条項です。入れると、書かなかった財産や慰謝料をあとから請求しにくくなるため、漏れがないか確かめてから入れます。

Q. 協議書はいつ作ればいいですか?

A. 離婚届を出す前に作るのが基本です。届け出たあとは、相手が話し合いに応じなくなることがあります。

Q. 財産分与を決め忘れたら、あとから請求できますか?

A. 2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚から5年以内なら家庭裁判所に請求できます。それより前の離婚は2年です。

参考:法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026年1月改訂)、日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」。