養育費は、子どもを育てるための費用を、離れて暮らす親も分担するものです。金額や期間は父母の話し合いで決め、目安には家庭裁判所の養育費算定表が使われます。2026年4月1日からは、取決めがなくても請求できる法定養育費や、取決めの文書で差押えを申し立てられる先取特権が始まりました。ここでは、決め方と決めておく項目、支払いが止まったときの手続をまとめます。
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養育費は、子どもの衣食住・教育・医療などにかかる費用です。親権があるかどうかにかかわらず、父母はどちらも子どもを養う責任を負います。そのため、主に子どもと暮らす親が、離れて暮らす親に対して請求します。
協議離婚では、父母の話し合いで決めます。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めます。
家庭裁判所は、養育費をすばやく算定するための「養育費・婚姻費用算定表」を公表しています。調停や審判でも、この算定表を出発点に金額が検討されます。
算定表は、あくまで標準的な目安です。私立学校の学費や持病の治療費など、特別な事情があるときは、それを踏まえて話し合います。算定表は裁判所のホームページで公開されています。
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 月額 | 子1人につき1か月金○万円 |
| いつから | 令和8年○月から |
| いつまで | 満20歳に達する日の属する月まで/大学を卒業する年の3月まで |
| 支払日と方法 | 毎月末日限り、指定する口座に振り込む。振込手数料は払う側の負担 |
| 特別な費用 | 進学、病気、けがなどで特別な費用が生じたときは、負担を協議する |
| 見直し | 収入の大きな変化や再婚など、事情が変わったときは協議する |
これまでは、養育費を取り決めないまま離婚すると、話し合いや家庭裁判所の手続を経るまで請求できませんでした。2026年4月1日以降に離婚した場合は、取決めがなくても、子1人あたり月2万円を暫定的に請求できます。子2人なら月4万円です。2026年3月31日までに離婚した場合には適用されません。
これまでは、差押えをするには公正証書や調停調書などが必要でした。2026年4月からは、父母が取決めのときに作った文書に基づいて、差押えの手続を申し立てられます。先取特権が付くのは、子1人あたり月8万円までです。施行前に取り決めていた場合も、2026年4月1日以降に生じる養育費には先取特権が付きます。
家庭裁判所の手続では、裁判所が当事者に収入情報の開示を命じられるようになりました。また、養育費を請求するための民事執行では、地方裁判所への1回の申立てで、財産開示手続や、市区町村に給与情報の提供を命じる手続などを続けて進められるようになりました。
| 残し方 | 費用 | 差押え |
|---|---|---|
| 口約束 | 0円 | できない |
| 離婚協議書 | 0円 | 子1人月8万円まで(先取特権) |
| 公正証書(強制執行認諾文言つき) | 数千円〜 | 全額 |
| 家庭裁判所の調停調書・審判 | 収入印紙など | 全額 |
書き方は離婚協議書の作り方、公正証書の費用は離婚の公正証書の費用と作り方にまとめています。
Q. 養育費はいくらが目安ですか?
A. 父母それぞれの年収と、子どもの人数・年齢で変わります。家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」で、おおよその幅を確かめられます。
Q. 法定養育費とは何ですか?
A. 2026年4月1日以降に離婚し、養育費を取り決めていない場合に、子1人あたり月2万円を暫定的に請求できる制度です。それより前に離婚した場合には適用されません。
Q. 取決めの文書だけで、差押えができますか?
A. 2026年4月から、父母が取決めのときに作った文書に基づいて、子1人あたり月8万円までは差押えの手続を申し立てられるようになりました(先取特権)。超える部分は、公正証書などが必要です。
Q. 養育費はいつまで払いますか?
A. 法律で決まった終わりはなく、父母の話し合いで決めます。「20歳になる月まで」「大学を卒業する年の3月まで」のように、終わりをはっきり書いておきます。成年年齢が18歳になったことで、養育費が当然に18歳までになるわけではありません。
Q. 「養育費はいらない」と約束したら、もう請求できませんか?
A. 父母の間でそう約束しても、子ども自身が扶養を求める権利までは放棄できないため、あとから請求されることがあります。
Q. 相手の収入がわからないときは?
A. 2026年4月から、家庭裁判所の手続では、裁判所が当事者に収入情報の開示を命じられるようになりました。
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参考:法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026年1月改訂)、裁判所「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」。